top of page

<クリエイション業務委託契約書>

 

お申し込みをする個人または法人(以下、「甲」という。)と株式会社ライフイノベーション(以下、「乙」という。)は、甲が乙に業務を委託することについて、次のとおり規約に合意する。

 

第1条(規約の目的)

  1. 本規約は、甲が乙に対し、業務を委託することについての基本的事項を定めるものである。

 

第2条(利用契約の成立)

  1. 甲は、本利用規約を承認し、弊社の定める手続に従い、弊社宛に所定の自己に関する情報(以下「登録情報」という)及び所定の希望申込内容を送信することもって利用申込をするものとし、弊社が登録情報を審査の上これを承諾しした時点において、本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」という。)が成立するものとします。

  2. 弊社は本サービスの利用申込を行った利用希望者が、以下の各号のいずれかに該当した場合、当該申込を承諾しない場合があり、利用希望者はあらかじめこれを了承するものとします。

(1)登録情報に虚偽、記載漏れ、誤記のある場合

(2)登録情報に、匿名性が高いと弊社が判断する情報が含まれている場合

(3)その他弊社が不適切と判断した場合

 

第3条(業務委託の範囲)

  1. 甲は乙に対し、別途乙のサービスサイトに記載の業務範囲(以下「本件業務」という。)に沿った業務を委託し、乙はこれを受託する。その他のサービスサイトにないサービスを委託する場合には別途電子メールなどでサービス内容を甲乙合意の上、それを本件業務とする。

 

第4条(本件業務の開始時期)

  1. 本件業務は、乙が定める申し込み方法に基づいて申し込みが完了し、別途乙のサービスサイトに記載の料金を乙の定める決済方法にて決済が確定した時点で本件業務委託の開始を行う。

第5条(成果物)

本件業務に関する成果物(以下、「本件業務成果物」という)は、別途乙のサービスサイトに記載の形式及び本数に応じた写真、動画データとする。本件業務成果物は、甲指定の電子メールなどで納品するものとする。

 

第6条(対価及び支払方法)

  1. 本件業務の対価(以下、「業務委託料」という)については、サービスサイトに記載にしている料金に加え別途費用がかかる場合は乙と甲双方にて別途話し合い決めるものとする。また甲は乙に対し、その定めた金額の業務委託料を支払う。

  2. 前項の業務委託料の支払い方法については、別途サービスサイト記載の乙の定める決済方法に従い甲は期日までに支払うものとする。

  3. 請求の発生時期についてはお申し込み時点で料金は発生するものとし、以降毎月月末締めの翌月末払いとしお申し込み日に対しての日割り計算は行わないものとする。

  4. 前項の甲から乙への決済にかかるすべての手数料は、甲の負担とする。

  5. またサービスの特性上、お申し込み後のキャンセル、返金は本規約第8条の一部該当項目を除き一切受け付けられないものとする。

 

第7条(権利の確認)

本件業務に関し、乙より甲に対して発生する本件業務成果物の著作権、その他諸権利は、本条第2項に定める場合を除いて、第5条の業務委託料の支払いをもって甲に移転する。

 

第9条(瑕疵担保責任・保証)

  1. 本件業務成果物に瑕疵がある場合でも甲は乙に一切の返金を要求できないものとする。

  2. SNSの仕様変更やSNSの規定変更により乙が提供するサービスに問題が生じる、またはサービス提供の停止、成果物の強制削除などが生じた場合、それにより生じた損害について、乙は一切の責任を負えないこととする。

  3. 乙は甲に対し、本件業務の遂行及び本件業務成果物に関して、第三者の権利を侵害しないことを保証する。但し、第三者の権利を侵害した理由が専ら甲作成の仕様書、または指示の内容に基づく場合には、この限りでない。

  4. 第4条第2項(2)に定める業務の場合、報告した実施日にキャストの委託業務が実施されていないことを甲乙双方にて確認できた場合、甲は乙に対して第4条第2項(2)に定める業務への業務委託料のみ返金を要求することができるが、それにより生じた損害について、乙は一切の責任を負えないこととする。

 

第10条(業務の委託)

  1. 乙は、甲の事前の承諾を得て、本件業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとする。但し、乙は、自己が本規約により負担する義務を当該第三者に対して負わせるものとし、当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとする。

  2. 乙は、甲の請求があったときは、速やかに委託先の業務、当該第三者情報(名称・所在地・連絡先等)についてセキュリティ情報、またシステム情報の守秘義務上報告をする義務を持たないものとする。

 

第11条(契約の解除)

甲が、次の各号の一に該当した場合、乙は何らの通知・催告なしに本規約に基づき本件業務受託を停止・解除できるものとする。

  1. 本規約の各条項に違反した場合

  2. 乙の定める請求日にお支払いの確認ができない場合。

  3. 仮差押・仮処分・強制執行の申立てを受けた場合、破産手続開始・民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てをし、もしくは受けた場合、解散の決議をした場合

  4. 乙の責に帰すべき事由により、乙が個別契約に定める納期までに個別契約に定める本件業務の履行を完了する見込みがない時

  5. その他、乙の財産状態が悪化し、または、その恐れがあると認められる相当の理由があるとき

 ​

 

第12条(反社会的勢力等であった場合の対応)

  1. 甲または乙は相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除または解約することができる。

  1. 法人の役員もしくは使用人が暴力団、右翼団体または総会屋等の反社会勢力(以下「反社会勢力等」とする)であるとき、または反社会勢力等が経営に実質的に関与していると認められるとき

  2. 法人の役員もしくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会勢力等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、または便宜を供与するなど、反社会勢力等の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき

  3. 法人の役員もしくは使用人が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、反社会勢力等の威力または反社会勢力等の構成員を利用するなどしていると認められるとき

  4. 法人の役員もしくは使用人が、反社会勢力等またはその構成員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき

  5. 法人の役員もしくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき

 

第13条(守秘義務)

甲は本契約及び個別契約に基づく本件業務の遂行上または本契約もしくは個別契約に関連して知り得た相手方の秘密情報(技術上または営業上の情報をいい、開示の方法は問わない)を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に漏洩し、または本契約及び個別契約の目的以外に使用してはならない。甲は、漏洩の可能性を事前に排除するよう十分な注意をしなければならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとする。

  1. 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となったもの

  2. 開示された時点で秘密保持義務を負うことなく既に保有しているもの

  3. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

  4. 相手方からの開示以降に独自に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの

  5. 乙は、本件業務の履行に必要な範囲を超えて、甲の秘密情報の複製物を作成してはならない。

  6. 乙は、本件業務に従事する自己の従業員に秘密保持義務を書面により課さなければならない。

  7. 本契約が終了した場合、甲及び乙は、相手方の指示に従い、保有する相手方の秘密情報(複製物を含む)を返還または廃棄する。

  8. 乙は甲が本規約の違反(滞納を含む)する行為がある場合、問題の解決をするため甲の情報を第三者に公開する場合がある。また甲はこれに対し同意するものとする。

 

 

第14条(個人情報の取り扱い)

本契約における個人情報とは、甲から乙に対する本業務の委託に関連して、甲が保有する甲の事業関係における特定の個人に関する情報で、甲乙間で相互に書面、データ、映像及びその他形態を問わず、開示・提供される情報を意味するものとする。また個人を特定する情報には、単独では個人を特定できなくても、将来収集する情報または既に収集した情報と組み合わせることにより、個人を特定できる情報を含むものとする。

  1. 乙は、個人情報につき、個人情報保護法、関係法令、及び主務大臣等が策定する指針・ガイドラインを遵守するものとする。

  2. 乙は、個人情報の漏洩、盗用、盗難、紛失、滅失、毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとする。

  3. 乙は、個人情報を、甲の事前の書面による承諾なく複写または複製してはならない。

  4. 乙は、個人情報へのアクセスを委託業務の履行に必要最小限の従業員に限って認めるものとする。乙は、アクセス権限を有しない者が、当該個人情報へアクセスすることができないよう適切な措置を講じる。

  5. 乙は甲が本規約に違反する行為がある場合、甲の情報を第三者機関に報告する場合がある。(紹介者・信用情報機関など)また甲はこれに同意するものとする。

 

第15条(損害賠償)

  1. 甲は、本契約に定める各条項に違反する等してそのために相手方が損害を被った場合には、甲は相手方に対してそれが直接的であること間接的であることを問わず賠償することを要する。

  2. SNSなどの仕様書または規定の変更、その他乙の責に帰さざる事由により問題が生じた場合甲は乙へ一切の損害の賠償責任を要することができないものとする。

  3. SNSの規定変更、その他全ての理由により本件業務を遂行する上で発生する一切の問題(アカウント凍結、アカウント削除など)について甲は乙に一切の賠償責任を求められないものとする。

  4. 業務の遂行に甲乙それぞれの所有物またはそれに類する物の持込み、貸出しが必要となる場合、甲乙はそれぞれ善良なる管理者の注意をもって、それらを取り扱う義務を負うものとする。但し、破損、故障、汚染が生じた場合、原状回復に努めるが一切の賠償責任を求められないものとする。また第三者により発生した場合も同様とする。

 

第16条(本件業務委託期間)

  1. 本件業務委託の期間は、お申し込み日から起算し6ヶ月間とする。但し、第4条第2項に定める業務委託の場合はこの限りではない。

  2. 前項の期間満了の1ヶ月前までに、甲及び乙による更新しない旨の書面、メールなどによる意思表示がない場合、本件業務委託は、さらに6ヶ月間延長されるものとし、その後も同様とする。

  3. 甲は、本件業務委託期間の満期1か月前(申し込み日より起算し5ヶ月と30日以前)までに書面、またはメールにて委託解除意思の通知をすることによって、本件業務委託を解約することができる。

  4. 本件業務委託期間中の解約についても6ヶ月分の請求は行われるものとするが、それ以外の解約料などは発生しないものとする。

 

第17条(裁判管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。前項に拘わらず、利用ユーザーが、日本国外の法人もしくは個人である場合には、国際商業会議所(以下「ICC」といいます。)のその時点で有効な仲裁規則(以下「ICC規則」といいます。)に基づき、ICC規則に従い選定される一名以上の仲裁人によって最終的に解決し、ICCの国際仲裁裁判所による管理を受けるものとします。

bottom of page